質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八八号

内閣参質一七〇第八八号
  平成二十年十一月十八日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員川田龍平君提出静岡空港の工事変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出静岡空港の工事変更に関する質問に対する答弁書

一について

 国土交通省においては、平成二十年一月に、静岡空港の設置者である静岡県から、同空港に関し、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第八項に規定する進入表面(以下「進入表面」という。)の上に出ているため除去が必要と考えられる物件が存在することについて報告を受けて以降、同県に対し、進入表面の上に出る物件が存在するのであれば、その除去に向けた措置をとる必要があると指摘してきたところである。

二について

 お尋ねの「二千五百メートル滑走路計画は「障害物件」が存在する限り完成出来ない」の意味するところが必ずしも明らかでないが、静岡空港の設置者である静岡県において、同空港周辺の物件が二千五百メートルの滑走路に対応した進入表面の上に出ないように措置をとれば、航空法第四十二条第一項に規定する検査等を経て、二千五百メートルの滑走路として利用に供することができる。

三について

 お尋ねの「飛行場設置にかかる計画を変更」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの「航空灯火変更」については、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百二十条第二号に掲げる飛行場灯火の配置及び組合せの変更に該当するものとして、航空法第四十三条第一項に基づき、平成二十年十月三十一日に国土交通大臣が許可したものである。
 また、お尋ねの「「重要な計画」変更」の意味するところが必ずしも明らかでないが、静岡空港については、二千五百メートルの滑走路として利用に供するために、進入表面の上に出る物件の除去に向けて静岡県が取り組んでいることから、当面二千二百メートルの滑走路として運用するとしても、航空法施行規則第八十五条第一号ハに掲げる滑走路の長さの変更に該当せず、航空法第四十三条第一項に規定する空港等の重要な変更には該当しないと認識している。

四について

 国土交通省としては、静岡空港の設置に係る許可等についてこれまで適正に行ってきており、平成二十年十月三十一日における同空港に係る工事完成予定期日の変更等に関する国土交通大臣の許可についても、同空港の設置者である静岡県からの申請に対し、航空法の規定に従い適正に審査した上で行ったものである。