質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八四号

内閣参質一七〇第八四号
  平成二十年十一月十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出国土交通省の公用車業務における労働法制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出国土交通省の公用車業務における労働法制に関する質問に対する答弁書

一について

 国土交通省の車両管理業務(車両の運行、点検整備、燃料の補給その他の車両に関する管理業務をいう。以下同じ。)に関する運行計画書等の書類については、地方整備局文書管理規則(平成十三年国土交通省訓令第七十八号)等に基づいて適正に管理を行っている。また、当該運行計画書等の書類について、厚生労働省又は会計検査院による検査を受けたことがあるかどうかは、記録がないため確認することができない。

二について

 車両の運行等を行う車両管理員が複数で契約に定める車両管理業務の履行に支障がない場合は、車両管理責任者が車両管理員を兼ねることは問題ないと考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公用車の運転を行う者も含め国家公務員の採用は、各任命権者が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令の規定に従い、適切に行うべきものと考える。
 なお、厚生労働省としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の違反が認められた場合には是正指導を行っており、その際には、労働者の雇用が失われることのないよう配慮しつつ、必要な措置を採るよう指導しているところである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としており、国土交通省の車両管理業務の契約においては、必要に応じて、契約の相手方に求める災害時の対応等について定めている。

五について

 国土交通省では、平成二十年度後半の車両管理業務については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく一般競争入札に付したところである。車両管理員の労働条件については、契約の相手方が関係法令の規定等に基づき決定する事項であり、お答えする立場にない。

六について

 お尋ねの「偽装委託」が、一般に、業務委託又は請負と称して労働者派遣契約を締結しないまま労働者派遣を行うことを意味するとすれば、国土交通省以外の府省において、現時点において把握している限り、そのような「偽装委託」が行われているという事実はない。また、厚生労働省における車両管理業務については、関係法令の規定に従い、適正に実施されているところである。