質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七四号

内閣参質一七〇第七四号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出厚木基地周辺の住宅防音工事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出厚木基地周辺の住宅防音工事に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「法」という。)第四条の規定等に基づき、厚木飛行場周辺の住宅防音工事の助成の措置を採ってきているところであり、お尋ねの点については、次のとおりである。
 本年九月三十日までに補助金等の交付決定を行った延べ世帯数と同日までに防音工事に係る住宅防音工事の希望届の提出を受けたが補助金等の交付決定に至っていない延べ世帯数の合計(以下「延べ世帯数の合計」という。)については、昭和六十一年九月十日までに指定された厚木飛行場に係る第一種区域に所在する住宅に係る延べ世帯数の合計は約二十四万千世帯であり、このうち、本年九月三十日までに補助金等の交付決定を行った延べ世帯数は約二十二万六千世帯である。
 また、平成十八年一月十七日に指定された厚木飛行場に係る第一種区域に所在する住宅に係る延べ世帯数の合計は約四万三千世帯である。これらの世帯を対象とした住宅防音工事の助成の措置については、今後、年度ごとに予算の範囲内において採られることとなる等から、お尋ねの予算規模等について現時点でお答えすることは困難である。

二について

 本年九月三十日現在、厚木飛行場周辺の住宅防音工事に係る平成十八年度の支出負担行為の実施計画(以下「実施計画」という。)の額に対する執行額の割合は約九十七パーセントであり、平成十九年度の実施計画の額に対する執行額の割合は約八十九パーセントである。また、住宅防音工事費の積算については、「公共建築工事標準単価積算基準」(平成十五年三月二十日第一回官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議決定)等により適切に算出しているところである。

三について

 住宅防音工事の助成に係る契約については、関係法令等に基づき、適切に行っているところであり、今後とも、予算の範囲内において、できる限り早期になされるよう努力してまいりたい。

四及び五について

 法第四条の規定に基づく厚木飛行場周辺の住宅防音工事の助成については、第一種区域に指定する際現に所在する住宅を対象としているところであるが、当該区域の指定については、段階的に拡大してきたこと等から、同一時期に建設された住宅であっても騒音のより著しい区域に所在する住宅が助成の対象とならないという現象が生じている。防衛省としては、これを解消するため、昭和五十九年五月三十一日までに指定した区域について、昭和六十一年九月十日までに建設された住宅を対象とした住宅防音工事の助成の措置を採るとともに、平成十八年一月十七日の同飛行場に係る第一種区域の追加指定及び解除に併せた施策の充実の一環として、第一種区域のうち特に騒音の著しい区域に所在する昭和六十一年九月十一日から平成三年九月十日までに建設された住宅についても助成の対象としたところである。
 防衛省としては、現在住宅防音工事の助成対象となっている住宅への措置を優先すべきと考えており、現在住宅防音工事の助成対象となっていない住宅を助成の対象とすることやお尋ねのような新たに区域を指定し直す再告示方式による指定を行うことは、現時点においては、考えていない。

六について

 平成十八年五月の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」において盛り込まれた厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐後における厚木飛行場周辺の騒音状況は、現状より改善されるものと考えているが、現時点においては、移駐後における騒音状況が明らかではないこと等から、お尋ねの「対策」についてお答えすることは困難である。
 また、平成十八年一月十七日の厚木飛行場に係る第一種区域の解除の告示については、平成十九年八月一日から適用することとしており、同年七月三十一日までに住宅防音工事の希望届を提出されたものについては、引き続き助成の対象とすることとしているところである。