質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一七〇第七三号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出金融機能強化法の見直しにより新たに国による資本参加の対象となる農林中央金庫の経営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出金融機能強化法の見直しにより新たに国による資本参加の対象となる農林中央金庫の経営に関する質問に対する答弁書

一について

 農林中央金庫の理事長については、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号。以下「旧農林中央金庫法」という。)が農林中央金庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百五号)により改正される以前においては、主務大臣が任命していたところである。しかしながら、同法による旧農林中央金庫法の改正以降は、理事長は出資者総会による選任に改められ、その後、平成十三年の農林中央金庫法による旧農林中央金庫法の全部改正において、農林中央金庫は、総会において選任された委員により構成される経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事を定めることとされたところであり、このような農林中央金庫における適正な手続を経て、経営管理委員会が適当と判断した者を選任しているものと認識している。

二について

 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないが、農林中央金庫に聞いたところを含めて調査したところ、平成元年以降に就任した農林中央金庫の理事長についての経歴及び金融に関する経験については、次のとおりである。
 森本修は、昭和四十五年八月に農林事務次官に就任し、昭和四十七年八月に退官し、昭和五十二年五月に農林中央金庫理事長に就任し、平成二年十二月に再任されている。同氏は農林省において農林経済局長を務めるとともに、認可法人農業信用保険協会理事長を務めている。角道謙一は、昭和五十九年十一月に農林水産事務次官に就任し、昭和六十一年六月に退官し、平成三年五月に農林中央金庫理事長に就任している。同氏は認可法人農林漁業信用基金理事長を務めている。上野博史は、平成七年七月に農林水産事務次官に就任し、平成九年一月に退官し、平成十二年六月に農林中央金庫理事長に就任している。同氏は農林水産省において水産庁協同組合課長を務めるとともに、認可法人農林漁業信用基金理事長を務めている。
 農林中央金庫における退職金及び就任後の報酬額については、農林中央金庫が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 国家公務員の退職後における再就職の状況については、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないが、農林中央金庫に聞いたところ、国家公務員を退職後、農林中央金庫の理事長、理事、監事など役員に就任した者は、次のとおりである。
 理事長に就任した者は、湯河元威、楠見義男、片柳真吉、森本修、角道謙一及び上野博史である。副理事長に就任した者は、三井武夫、大月高及び大島寛一である。専務理事に就任した者は、宇佐美勝、山内宏、小山昭蔵、新藤恒男、赤倉啓之、野明宏至、坂本導聰及び窪野鎭治である。常務理事に就任した者は、堀川春彦、赤木壯及び佐藤榮一である。理事に就任した者は、氏家武、安井三郎及び池田俊也である。監事に就任した者は、石川準吉、小平権一、谷垣専一、藤巻吉生、富谷彰介、加藤孝、田中正昭及び小西孝藏である。
 就任後の報酬額については、農林中央金庫が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

四について

 平成十六年から平成十九年までの「再就職状況の公表」では、平成十五年八月十六日以降の四年間に、農林水産省の課長・企画官相当職以上で離職し、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会及び信用事業を行う農業協同組合のいわゆるJAバンクに再就職した者は、農林中央金庫については二名、退職時の官職は林野庁国有林野部管理課監査官兼国有林野部業務課及び大臣官房協同組合検査部長であり、信用農業協同組合連合会及び信用事業を行う農業協同組合については該当なしとなっている。