質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七二号

内閣参質一七〇第七二号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加藤敏幸君提出電波利用料の周知に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤敏幸君提出電波利用料の周知に関する質問に対する答弁書

一について

 総務省としては、電波利用料を納付する免許人等に対し納入告知書を発送する際、電波利用料の趣旨及び電波監視、無線局に関するデータベースの管理といった使途等を説明した「お知らせ」を同封しているほか、総務省のホームページ上でも同様の情報を提供することにより、免許人等のみならず国民に対しても情報公開のための取組を積極的に行ってきているところであり、今後ともこれらの情報公開に努めてまいりたい。

二について

 ユニバーサルサービスに係る負担金は、電気通信事業者が電話の利用者にその負担を求める場合に、請求書等により利用者にその旨の説明がなされているものである一方、携帯電話に係る電波利用料は、携帯電話事業者が無線局免許人として納付しているもので、携帯電話の利用者に直接負担を求めていないものであり、携帯電話料金の請求書等に電波利用料に関する記載をすることが必要であるとは考えていない。