質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六七号

内閣参質一七〇第六七号
  平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷岡郁子君提出農業振興地域の除外手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出農業振興地域の除外手続きに関する質問に対する答弁書

一について

 昭和六十二年度から平成十年度までの間の年度別の農業振興地域の面積及び農用地区域の面積は、次のとおりである。なお、農用地区域から除外された土地の面積及び用途については、把握していない。
 昭和六十二年度 千七百二十八万八千三百五十五ヘクタール 五百六十万七千四百四十五ヘクタール
 昭和六十三年度 千七百二十八万六百ヘクタール 五百五十七万八千四百四十五ヘクタール
 平成元年度 千七百二十七万八千百二十三ヘクタール 五百五十三万千三百六十五ヘクタール
 平成二年度 千七百二十六万千二百十二ヘクタール 五百四十七万五千五百三十五ヘクタール
 平成三年度 千七百二十五万六千九百七十ヘクタール 五百四十三万千四百四ヘクタール
 平成四年度 千七百二十四万七千八百九十八ヘクタール 五百三十九万三千四百十二ヘクタール
 平成五年度 千七百二十四万二千八百四十一ヘクタール 五百三十四万六千七百九十三ヘクタール
 平成六年度 千七百二十三万七千三百五十七ヘクタール 五百二十九万二千八百九十ヘクタール
 平成七年度 千七百二十三万二千五百三ヘクタール 五百二十一万七千六百六十三ヘクタール
 平成八年度 千七百二十一万九千九百九十五ヘクタール 五百十二万四千五百七十ヘクタール
 平成九年度 千七百二十一万七千四十五ヘクタール 五百七万三千五百七十四ヘクタール
 平成十年度 千七百十九万七千二ヘクタール 五百二万八千四百四十七ヘクタール
 また、平成十一年度から平成十八年度までの間の年度別の農業振興地域の面積、農用地区域の面積及び農用地区域から除外された土地の面積は、次のとおりである。なお、農用地区域から除外された土地の用途については、把握していない。
 平成十一年度 千七百十九万八千二百五十四ヘクタール 四百九十九万二千百八十六ヘクタール 三万七千九百三十五ヘクタール
 平成十二年度 千七百十九万七千二百十ヘクタール 四百九十六万六千百五ヘクタール 三万八千五百五十四ヘクタール
 平成十三年度 千七百十八万九千三百六十八ヘクタール 四百九十五万四千八百八十八ヘクタール 二万五千百四十九ヘクタール
 平成十四年度 千七百十九万千百三十六ヘクタール 四百九十四万千四百六十五ヘクタール 二万六百九十七ヘクタール
 平成十五年度 千七百十八万五千七百二十三ヘクタール 四百九十二万六千百三十二ヘクタール 二万五千六百四十二ヘクタール
 平成十六年度 千七百二十万五千十五ヘクタール 四百九十一万二千百四十一ヘクタール 一万五千七百七十一ヘクタール
 平成十七年度 千七百二十万三千二百四十八ヘクタール 四百八十九万二千十一ヘクタール 三万四千六百六十二ヘクタール
 平成十八年度 千七百二十万百五十四ヘクタール 四百八十六万二千二百九十ヘクタール 三万四百八十九ヘクタール

二について

 市町村が定める農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下「法」という。)第十三条第二項各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限りすることができることとなっており、当該農用地区域の変更の可否は、当該市町村において、当該要件に照らして判断される。

三について

 御指摘の事例については、愛知県愛西市が農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために農用地区域の変更を行おうとするものと聞いているが、その詳細は承知していない。なお、当該変更を行う場合は、法第十三条第四項において準用する法第八条第四項の規定により、愛知県知事の同意を得て行うこととなる。
 また、国としては、農業振興地域制度が円滑かつ適正に運用されるため、農業振興地域制度に関するガイドラインを制定し、都道府県知事に対しその周知徹底を図っているところである。