質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六二号

内閣参質一七〇第六二号
  平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員又市征治君提出発電用ダムの国への報告データ改竄・隠蔽に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出発電用ダムの国への報告データ改竄・隠蔽に関する質問に対する答弁書

一について

 国土交通省としては、御指摘の「内部告発」を受け、事実関係を調査する必要があると判断したことから、内部告発者が特定されないよう配慮しつつ、中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)に事実関係の調査を求めたものであり、このことが公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨等に反するものではないと考えている。

二について

 国土交通省としては、御指摘の「副所長」から御指摘のような発言は行っていないとの報告を受けており、「「談合」・「隠蔽」」との御指摘は当たらないものと考えている。

三について

 国土交通省及び経済産業省としては、御指摘の「意見書(反論書)」については、中国電力から既に提出されていた調査報告書と比較して、中国電力俣野川発電所土用ダム(以下「土用ダム」という。)のダム堤体の沈下量等のデータの改ざん事案に関して、ダムの安全性に関する新たな情報を含むものではなく、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく処分等に影響を与えるものではないと判断したものである。

四について

 国土交通省及び経済産業省としては、御指摘の「中国電力の関係役員達と東京の弁護士事務所の行為」の事実関係について把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

 経済産業省としては、土用ダムのダム堤体の沈下量等に関するデータの改ざん事案については、電気事業法に基づき、中国電力から土用ダムの安全性等に関する報告を徴収するとともに、土用ダムへの立入検査を行い、土用ダムの安全性について厳格に確認を行った結果、土用ダムが電気事業法に基づく技術基準に適合するように維持されており、運転の継続に支障がないことを確認したものである。
 なお、経済産業省としては、土用ダムのダム堤体の沈下量等に関するデータの改ざん等を確認したため、中国電力に対して、電気事業法に基づき中国電力が定めた保安規程の変更命令や中国電力本社への立入検査を行うなど、再発防止の観点から指導監督を行ったところである。

六について

 経済産業省としては、御指摘の「新聞報道」があった平成十八年十月三十一日から甘利前経済産業大臣が経済産業大臣の職を退任する平成二十年八月一日までの間において、同大臣及び経済産業省の幹部職員が、職務として、中国電力の幹部との間で、電気事業の現状及び在り方並びに地域経済の現状に関して、意見交換を行ったことを確認している。

七について

 平成十八年十月三十一日の調査は、国土交通省中国地方整備局の担当者が、目視による土用ダムの堤体の外観調査等を行ったものであり、当該調査に係る詳細な報告書は存在しない。