質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六〇号

内閣参質一七〇第六〇号
  平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出チリによる捕鯨禁止水域設定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出チリによる捕鯨禁止水域設定に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 我が国が南極海で実施している調査捕鯨は、公海上で行われており、チリの排他的経済水域から十分離れた水域で実施されていることから、政府として調査捕鯨の実施に当たって特段の対策が必要とは考えていない。

三について

 捕鯨問題については、種々な意見があるが、反捕鯨国が国際世論の相当部分を形成しているとは考えていない。なお、現時点では、チリ以外の国で同様の国内立法措置を採ろうとする動きがあるとは承知していない。

四について

 政府は、従来より、国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)改革及び我が国の安保理常任理事国入りの早期実現に向け、外交努力を重ねてきており、かかる方針にいささかの変更もない。
 なお、我が国が行っている調査捕鯨は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)に従って公海上で実施されている合法的な活動であり、我が国としては、捕鯨に反対する国はあるが、引き続き捕鯨問題に関する我が国の立場への理解を反捕鯨国に対して求めていく考えである。