質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一七〇第五四号
  平成二十年十月二十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出日本政府が支援した研究開発成果の実用化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出日本政府が支援した研究開発成果の実用化に関する質問に対する答弁書

一について

 企業の研究開発に対する国の支援の具体的な内容については、当該支援施策を所管している各府省等において、適切に把握しているところである。しかし、お尋ねの、各府省等が「企業ごとに研究開発の支援をどのような分野でどのような基準でどのくらいの金額で行っているか」について、具体的にお示しするには、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。また、お尋ねの各府省等横断しての状況把握の必要性については、今後検討してまいりたい。

二について

 企業の行う研究開発の成果の活用により国際競争力のある新産業が創造されれば、我が国において質の高い雇用が創出され、所得も増加することにつながる。このため、企業の行う研究開発に対する国の支援においても、その成果が我が国において適切に還元されるようにしていくことが重要であると考えている。
 かかる観点から、国が委託する研究開発については、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)に基づき、研究開発の成果が得られたときに遅滞なく国に報告すること、正当な理由なく研究開発の成果に係る特許権等が活用されていない場合に当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること等を条件として、当該特許権等を受託者に帰属させることにより、当該研究開発の成果の効率的な活用を促している。
 また、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)においては、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずることとされており、本年十月二十一日の同法の施行を踏まえ、必要な対応を図ってまいりたい。