質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五三号

内閣参質一七〇第五三号
  平成二十年十月二十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出三浦和義氏の共謀罪容疑等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出三浦和義氏の共謀罪容疑等に関する質問に対する答弁書

一について

 各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものである。したがって、米国が、その裁判権に基づき、御指摘の三浦和義氏を逮捕したことに関し、我が国は、米国政府に対し、御指摘のような抗議等を行う立場にはない。
 なお、御指摘の三浦和義氏の逮捕に際しては、北マリアナ諸島検事局に対し、同氏の逮捕理由を確認するとともに、同氏の家族と連絡を取りつつ領事面会を行うなど、邦人保護の観点から必要な支援を行った。

二について

 お尋ねについては、ロサンゼルス市警察及びロサンゼルス郡検視局により調査が行われていると承知している。政府としては、これら関係当局との間で連絡を取りつつ、調査結果を注視しているところである。

三について

 米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。

四について

 我が国が、組織的な犯罪の共謀の罪を規定する犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を成立させることを目的として、米国の捜査当局による捜査に協力したという事実はない。

五について

 米国の司法手続において我が国の確定判決の存在をどのように扱うかは、米国が判断すべき問題であると考えている。