質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一七〇第四五号
  平成二十年十月十四日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出那覇市の地域再生計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出那覇市の地域再生計画に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、御指摘の裁判の当事者ではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 内閣府としては、那覇市が作成した地域再生計画である「周辺環境調和型『亜熱帯庭園都市』による地域活力の再生」(以下「那覇市計画」という。)の現状等について、従来から同市と密接に連絡を取り合ってきたところである。例えば、平成二十年九月三日には、内閣府において、来庁した同市の担当者から那覇市計画の現状等について報告を聴取するとともに、同月十一日には、内閣府の職員が同市に赴き、それらについて報告を聴取したところである。

三及び四について

 御指摘の「日本銀行の用地取得」とは、平成十六年七月十五日に、那覇広域都市計画事業那覇新都心土地区画整理事業施行地区内において、譲渡人である独立行政法人都市再生機構(同年六月三十日以前は地域振興整備公団)と譲受人である日本銀行との間で締結された土地譲渡契約に係るものであると思料される。
 当該土地の譲渡については、旧地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条第一項の規定により作成された地域振興整備公団業務方法書等に基づき、同公団において判断されたものである。
 また、当該土地の購入については、日本銀行の「業務の用に供する不動産」に該当するため、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第五十一条第一項及び日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十四条によって、財務大臣の認可を受けなければならない経費に関する予算から除かれており、日本銀行において判断されたものである。

五について

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)に規定する地域再生計画については、「円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること」(同法第五条第八項第三号)が認定基準となっているが、これについては、同法第四条第一項の「地域再生基本方針」(平成十七年四月二十二日閣議決定)に基づき、事業の主体が特定されているか、及び事業の実施スケジュールが明確であるかをもって判断している。
 那覇市計画については、現時点において、この認定基準に適合しなくなったとは考えていないが、同項の認定を受けた地域再生計画については、必要に応じ、その実施の状況の把握に努めてきているところであり、今後とも必要に応じて同市に対して報告を求める等適切な対応を行ってまいりたい。