質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一七〇第三二号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているところである。

二について

 お尋ねについては、法附則第三条第一項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「委員会」という。)を内閣に設置し、平成十九年十一月に開催した委員会において、各府省は対象となる所管法令に関し必要な法制上の措置について検討を進めること、関係府省間で十分な連携を図ること等について確認し、これを踏まえ、現在各府省において検討を進めているところである。

三について

 御指摘の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(平成十九年五月十一日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)においては、「憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること」とされており、お尋ねについては、各議院に設けられる憲法審査会において検討されていくものと承知している。

四について

 御指摘の検討については、これまで、関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい。