質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一七〇第三一号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出麻生太郎総理大臣の集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更についての発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出麻生太郎総理大臣の集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更についての発言に関する質問に対する答弁書

一について

 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、従来から政府は、その行使は憲法上許されないと解してきたところであり、現在でも、この立場は、変わっていない。

二について

 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提出した報告書が取り上げている問題は、重要な問題であり、この報告書も含めこれまでの様々な議論を踏まえ、今後十分な議論が行われるべきものと考えている。