質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一七〇第二四号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出医業等の更なる発展についての新しいサービスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出医業等の更なる発展についての新しいサービスに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘のサービスについては、許可や届出などにより、その実施自体を規制するような法律上の規定は存在しない。ただし、サービス提供の仕組みいかんによっては、法律上の規定に違反することとなる場合があり得る。例えば、保険医療機関から委託を受けた第三者が、患者に対して当該保険医療機関の特定の医師又は歯科医師を紹介し、当該医師等から医療の提供を受けた患者からその対価を徴収した上で、その一部を当該保険医療機関に支払うこととした場合には、当該保険医療機関は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十四条第一項の規定による一部負担金を超える金額の支払を受けることとなるため、当該保険医療機関は保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条第一項に違反することとなる。