質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一七〇第一六号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出日本銀行の独立性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出日本銀行の独立性に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 中央銀行の独立性の具体的な在り方について一般論として論じることは容易ではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)では、日本銀行の自主性の尊重について、法第三条第一項において「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定されるとともに、金融政策の理念について、法第二条において「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」と規定され、政府との関係については、法第四条において「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されている。日本銀行は、これらの規定に従って金融政策を実施することとなる。