質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一七〇第八号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍人、軍属等の任意自動車保険の加入義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍人、軍属等の任意自動車保険の加入義務に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「米軍の構成員等」という。)の任意自動車保険の加入状況について、調査を実施したことはない。

二について

 お尋ねのような事例については、承知していない。

三について

 政府としては、米軍の構成員等による交通事故等については、日常的に被害者等から補償に関する種々の相談を受けているが、統一的に取りまとめた資料等が存在せず、お尋ねのような相談の件数についてお答えすることは困難である。

四について

 米軍の構成員及び軍属による公務外の事故等については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間の示談等によって解決されることが原則であるが、かかる方法で解決されない場合には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の規定に基づき処理されることとなる。さらに、被害者は、加害者を相手として訴訟を提起することができる。また、米軍の構成員又は軍属の家族による事故等についても、当事者間の示談等によって解決されるものと承知している。
 これらのうち当事者間で行われる示談や訴訟等については、政府は、その当事者ではなく、それらの詳細について把握していない。

五について

 お尋ねの「見舞金等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省としては、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」(昭和三十九年六月二十三日閣議決定)に基づき見舞金を支給した事案について、平成十五年度以降確認できる文書により確認したところ、お尋ねのような事案について見舞金を支給した例はないものと承知している。

六について

 政府としては、日米地位協定については、その時々の問題について日米地位協定の運用の改善により機敏に対応していくことが合理的であると考える。