質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一七〇第五号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出不動産登記システムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出不動産登記システムに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの事案については、平成二十年六月二十五日午後二時ころ、法務省における各種オンライン申請・届出等を受け付ける総合的な窓口となっている「法務省オンライン申請システム」(以下「システム」という。)について、システム内の通信が滞り、処理が進まなくなったことが原因で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条第一号に規定する電子情報処理組織を使用する方法による申請(以下「電子申請」という。)が利用できない状態となったものである。

二について

 一についてで述べた事案については、平成二十年六月二十六日午前二時ころシステムの復旧作業を終え、通常の受付開始時刻である同日午前八時三十分から正常に稼動を開始した。その後、直ちにシステムのホームページにおいて通常どおり運用を開始したことを案内したところである。

三について

 一についてで述べたような事案が生じた場合の対応としては、現在、法務省において、御指摘のような方法も含め適切な対応について検討しているところである。

四について

 不動産登記法第十八条第二号に規定する書面を提出する方法による申請をした場合は、登録免許税額の特別控除を定めた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十四条の五の規定の適用はない。システムの不具合が発生した場合は、早期に電子申請を行うことができるよう迅速なシステムの復旧に努めてまいりたい。

五について

 法務省としては、電子申請の利用が促進されることは国民の利便性の向上等を図るために重要であると考えており、今後とも、システムの不具合の再発を防止して安定した運用を行い、電子申請が安心して利用されるよう努力してまいりたい。