質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九六号

登記事項証明書手数料に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十一月二十一日

尾立 源幸   


       参議院議長 江田 五月 殿



   登記事項証明書手数料に関する質問主意書

 登記事務には登記審査等事務と登記情報管理事務があり、登記特別会計では一体として運営されている。しかし、コンピュータ化の経費については、これまですべて登記情報管理事務における登記事項証明書交付手数料から捻出されてきた。そこで以下の点について質問する。

一 コンピュータ化は登記審査等事務と登記情報管理事務の双方に関わるため、その費用についても登記審査等事務と登記情報管理事務の双方の受益者が負担すべきものと考えるが、なぜ登記情報管理事務の登記事項証明書の交付申請者のみが手数料に上乗せされて負担することになったのか、その理由について明らかにされたい。

二 仮にコンピュータ化の経費を登記審査等事務と登記情報管理事務の双方の受益者に求めるとした場合、負担の割合はどの程度になるのか明らかにされたい。

  右質問する。