質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三三号

残留農薬に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十月二日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   残留農薬に関する質問主意書

 海外での農薬使用は、生産国の規制が行われ、わが国に輸入される農産物については、日本の食品衛生法による残留農薬基準が適用されている。しかし、海外で収穫された農産物は、輸送や貯蔵中の害虫被害、腐敗、カビなどの被害を抑えるため、収穫後に農薬が使用されており、このようなポストハーベストはアメリカなどでは広く認められている。このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能性が高いと考えられる。
 平成十五年の食品衛生法の改正により、ポジティブリスト制度が導入され、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通は禁止されることとなった。また、平成十八年五月二十九日からは残留農薬基準値が定められていないものについても一定の量を超えた場合は、流通が禁止されている。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 食の安全性については国内だけにとどまらず、世界的に問題となっている中で、国内の残留農薬の検査項目や体制は万全となっているか政府の認識を示されたい。

二 政府は、アメリカで認められている農薬の種類がいくつかあるか、承知しているか。また、アメリカの食品医薬品局(FDA)の「PesticideChemicals」における農薬数について承知しているか。さらに、その中でわが国のポジティブリストに載せられている農薬の種類、ポジティブリストの中で検査を実際に行っている農薬はいくつあるのか。

三 「食料需給表」によると昭和四十年度の日本の食料自給率は、カロリーベースで七三%であったが、平成十八年度には四〇%を割り、六〇%以上を海外に依存している状況である。その結果、小麦や大豆といった穀類のみならず、野菜、果物、魚介類、乳製品、肉類など多くの食料が海外から輸入されている。

1 輸入食品・農産物の安全性検査は、厚生労働省が策定する「輸入食品監視指導計画」に基づき全国三十一カ所の検疫所で行われており、検査で不適合な食品は廃棄や積み戻しが指示されることとなっている。この検査には、事業者自らが行う「自主検査」、「モニタリング検査」、「命令検査」の三種類があるが、最新の実績で、それぞれの検査の件数、輸入量全体に占めるそれぞれの検査の割合、検査対象のうち不適合とされたものの割合を示されたい。
2 また、この十五年間における輸入食品・農産物の件数の推移、検査数の推移、検査担当者の数の推移を示されたい。
3 今後政府は食の安全に対してどのような体制で取り組み、安全な食料を確保する考えなのか、明確に示されたい。

  右質問する。