質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二四号

医業等の更なる発展についての新しいサービスに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十月一日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   医業等の更なる発展についての新しいサービスに関する質問主意書

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、医療法において広告行為について制限が課せられており、同法で定められた事項を超える広告行為は禁じられている。他方、医業等の更なる発展のためには、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所について、患者等に対して正確かつ有益な情報が適時、適切に提供されることが必要であると考える。ついては以下のとおり質問する。

一 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し、医療法で定められた範囲での広告を行うという前提で、第三者(法人を含む)が情報提供するサービスについて何らかの法的制限は課せられるのか。以下の違いによって、法的制限に差異が生ずるか否かについても答弁願いたい。

1 広告の対象が、特定の顧客(有料老人ホーム等の入居者等)である場合と不特定多数の人間である場合
2 サービスを提供する相手(患者等)からサービスの対価を徴収する場合と無料でサービスを提供する場合
3 広告主(医業若しくは歯科医業を営む者又は病院若しくは診療所)から広告料を徴収し利益を上げる場合とそうでない場合

二 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し、第三者(法人を含む)が医療法で定められた範囲での広告を行い、かつ当該広告を踏まえて、患者や顧客を医業若しくは歯科医業を行う者又は病院若しくは診療所に対し、紹介・斡旋するサービスについて何らかの法的制限は課せられるか。一の1から3までの区分を適宜読み替えた上で、それぞれの違いによって、法的制限に差異が生ずるか否かについても答弁願いたい。

  右質問する。