質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

政府による不動産取得方法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年九月二十四日

前川 清成   


       参議院議長 江田 五月 殿



   政府による不動産取得方法に関する質問主意書

 私人間で不動産が売買されるとき、例外なく「同時決済」の手法が取られている。
 ところが、藤原京跡買収事業に当たって、文化庁は、不動産所有者に対して売買代金支払いに先立って担保物権を抹消するよう求め、担保物権が抹消されない限り売買代金を支払わない。
 そこで以下質問する。

一 不動産実務において、例外なく行われている「同時決済」、すなわち買主への所有権移転登記手続と、売主が負担していた担保物権の抹消登記手続を、売買代金支払い時に同時に行う決済方法を、政府が拒絶している理由は何か。

二 「同時決済」を行うと、政府に何らかの不利益が生じるか。

三 国が「同時決済」を拒否する結果、国民にはどのような不利益を事実上強制しているか、認識はあるのか。

四 「同時決済」を拒絶しているのは文化庁だけか。あるいは政府による全ての不動産取得においてもか。

  右質問する。