質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九二号

内閣参質一六九第一九二号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出在日韓国・朝鮮人及び日本国籍を有する朝鮮民族又は韓民族の市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十七条のマイノリティとしての承認に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘のように、在日韓国・朝鮮人等について、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の適用を前提として同規約にいう少数民族であるか否かを判断する必要性は、必ずしもないものと考える。
 また、御指摘のような施策の確立に取り組む予定はないが、政府としては、多様な価値観が共生し、活力ある社会を形成する「共生社会」が実現されることは重要であると考える。