質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八八号

内閣参質一六九第一八八号
  平成二十年六月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出物価安定化のための法制度の検討の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出物価安定化のための法制度の検討の必要性に関する質問に対する答弁書

一について

 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)においては、物価が高騰し又は高騰するおそれがあり、かつ、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがある事態が生じたときは、当該物資を特に価格の安定を図るべき物資として指定する等の措置を講ずることができることとされている。
 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)においては、他の措置によっては価格の安定を確保することが困難であると認められるときは統制額の指定を行う等の措置を講ずることができることとされている。
 政府としては、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の価格動向を監視し、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に努めてまいりたい。
 なお、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合に、内閣総理大臣の告示を受けて、経済産業大臣が石油の適正な供給を確保し、石油の使用を節減する措置等を講ずるものである。

二について

 国民生活安定緊急措置法が昭和四十八年に制定された際、物価統制令も改正され、一についてで述べたように、他の措置によっては価格の安定を確保することが困難と認められる場合に統制額の指定を行うことができるものとされたところである。これらの法令は、いわゆる第一次石油危機を契機に制定・改正されたものであるが、石油危機に限らず物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するための緊急措置を定めたものであると考えている。
 また、石油需給適正化法は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合に対応するために定められたものであると考えている。
 政府としては、引き続き、これらの法令の適切な執行に努めてまいりたい。