質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八七号

内閣参質一六九第一八七号
  平成二十年六月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出減税措置を受けている者の政治活動に対する寄附の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出減税措置を受けている者の政治活動に対する寄附の規制に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三の規定は、国から補助金等の交付を受けている会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止するため定められたものと承知している。なお、この規定は、昭和五十年の同法の一部改正の際に加えられたものであるが、この改正前においても、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人が、選挙に関し、寄附をすることは禁止されており、第五次選挙制度審議会において、様々な議論を経て、政治活動に関し、同趣旨の寄附一般を禁止すべきとの答申がなされ、これを受けたものと承知している。
 政府としては、政治活動に関する寄附の規制については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であるため、まずは、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。