質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八二号

内閣参質一六九第一八二号
  平成二十年六月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出地方整備局の指名競争入札に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出地方整備局の指名競争入札に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「指名理由」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土交通省地方整備局においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第三項又は第五項に該当する場合に限り、指名競争入札を行っているところであり、また、競争に参加する者の指名に当たっては、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十六条第一項に基づく「指名競争に参加する者を指名する場合の基準について」(平成十三年一月六日付け国官会第八百三十五号国土交通大臣通知)により契約の種類ごとに定める事項を総合的に勘案して指名することとしているところであり、御指摘の会計法等の関係法令に照らして問題はないものと考える。

二について

 御指摘の日本道路興運に関する事案については、予算決算及び会計令第九十八条で準用する同令第七十一条の指名競争に参加させないことができる事由に直ちに該当するものではない。
 なお、国土交通省としては、例えば、当該企業の代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)の規定による罰金刑を宣告された場合には、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成十四年十月二十九日付け国官会第千五百六十二号国土交通省大臣官房会計課長通知)第一条で準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和五十九年三月二十九日付け建設省厚第九十一号国土交通事務次官通知)別表第二第十六号に該当するものとして指名停止等の措置を講じるなど、違法又は不正な行為に対して厳正に対処することとしている。