質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七八号

内閣参質一六九第一七八号
  平成二十年六月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小池晃君提出後期高齢者医療制度の政府・与党の「負担軽減策」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、平成二十年六月三日の後期高齢者医療の保険料軽減に係る与党プロジェクトチームにおける負担軽減策(以下「負担軽減策」という。)の取りまとめの後、同月四日に御指摘の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査の結果速報を公表したものであるが、当該調査の取りまとめとして推計した、負担軽減策を実施した場合と実施しなかった場合における保険料額が減少する世帯に属する後期高齢者の割合の差に、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に推計した国民健康保険(市町村が行う国民健康保険に限る。)から後期高齢者医療に移行する人数を乗ずることにより、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した世帯のうち、負担軽減策を実施したことにより保険料額の負担増が解消される世帯に属する後期高齢者数を推計すると、平成二十年度において、約六十五万人となる。なお、負担軽減策の内容については、平成二十年六月十二日の政府・与党協議会において、正式に政府・与党の方針として決定されたものである。

二の1及び2について

 お尋ねのとおりである。

三について

 お尋ねの夫の「年収」が「年金収入」を意味するのであれば、お尋ねのとおりである。また、当該「年収」が「年金収入」以外の収入を含むのであれば、お尋ねの世帯については、負担軽減策による後期高齢者医療の保険料の被保険者均等割額の九割軽減(以下「九割軽減」という。)の対象になることもありうる。

四の1について

 年金収入八十万円のみの者は、九割軽減の対象となる。年金収入が八十万円を超え、百五十三万円以下の者は、負担軽減策における所得割額及び均等割額の軽減の対象にはならないが、こうした者のうち災害等の特別の理由がある者については、個別減免の適用も含め、市町村において、きめ細やかに相談に応ずることとしている。

四の2について

 お尋ねの比率については、把握していないためお答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料と国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)については、保険料の算定方法に違いがあること等から、両者の所得割率を単純に比較することは不適切であると考えている。
 また、お尋ねの実際に負担が軽減される人数については、把握していないため、お答えすることは困難である。

四の3について

 お尋ねの住民税方式を採用している市町村において、どの程度負担が軽減されるかについては、把握していないため、お答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料と国民健康保険の保険料については、その水準に差があること等から、これらの市町村では負担増が解消されない場合が多いのではないかとの御指摘が妥当かどうかについて確たることを申し上げることは困難である。