質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七二号

内閣参質一六九第一七二号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員辻泰弘君提出地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員辻泰弘君提出地方公務員共済組合の長期給付に係る基礎年金拠出金に対する地方公共団体負担に関する再質問に対する答弁書

一の1及び2について

 地方公務員共済組合の基礎年金拠出金に係る負担を地方公共団体の負担とした理由は、基礎年金制度が導入された昭和六十年の制度改正前における地方公務員共済組合の実施する長期給付(以下「地共済年金」という。)については、国庫負担によらず、保険料率の一定割合を地方公共団体が負担していたため、その連続性を考慮すべきであったこと、公共企業体についても、昭和六十年の制度改正前における公共企業体職員等共済組合の実施する長期給付の保険料率の一定割合を公共企業体が負担していたこととの連続性を踏まえ、民営化前の公共企業体職員等共済組合の基礎年金拠出金に係る負担を公共企業体負担としたこと、地共済年金が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員の共済制度の一環であることから、この制度を支える地方公共団体が社会保険制度を維持する立場から行うべきと考えられたことなどである。

一の3について

 基礎年金制度導入以前に国庫負担が行われていなかった公共企業体は、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社である。
 基礎年金制度導入後については、昭和六十年四月に民営化された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社については昭和六十一年度以降、昭和六十二年四月に民営化された東日本旅客鉄道株式会社等については昭和六十二年度以降、それぞれ基礎年金拠出金に対する国庫負担が行われている。

二について

 公経済負担を行っている独立行政法人は、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構である。
 これらの法人には、御指摘の「公経済負担に対する国庫支出、あるいは経常費補助」は行われていない。

三について

 先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣参質一六九第一四六号)六についてで「政府としては、御指摘のような検討は行っていない」と述べたとおり、政府としては、御指摘の「基礎年金に税方式が導入される」と仮定した場合の検討は行っていないので、お答えは差し控えたい。

四について

 御指摘の消費税率換算は、各時点において基礎年金の税方式化の場合に追加的に必要となる税財源の実質的な規模について、理解しやすいように例示としてお示ししたものであり、当該財源の負担主体について特定の前提を置いたものではない。