質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四四号

内閣参質一六九第一四四号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出国民投票権年齢を十八歳にすることに伴う高等学校における憲法教育に関する再質問に対する答弁書

 先の答弁書(平成二十年四月二十二日内閣参質一六九第九九号)で述べたとおり、高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号。以下「指導要領」という。)では、高等学校の公民科の学習において、生徒に対し、日本国憲法の基本的原則について国民生活とのかかわりから認識を深めさせること等とされているところである。文部科学省としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が成立した平成十九年以後も引き続き、指導要領に基づく日本国憲法についての教育の充実に努めているところであり、今後とも同様に取り組んでまいりたいと考えている。