質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四三号

内閣参質一六九第一四三号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山内徳信君提出国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山内徳信君提出国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 警視庁によると、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことであり、御指摘の国会議事堂周辺又は在日米国大使館周辺における活動については、いずれも許可申請に基づき、適切に対応しているとのことである。

三について

 警視庁によると、条例第一条の規定により集団行進として許可された国会議事堂周辺での活動については、当該活動が公衆に対して気勢を示すものとなり、その結果、許可を受けていない集団示威運動に当たることのないよう、当該活動の主催者等に対して、旗やのぼりの所持等について、必要な指導を行っているとのことである。

四及び五について

 警視庁によると、在日米国大使館を対象としたテロ行為等の犯罪を予防する必要があることから、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するために、同大使館の周辺において、通行人に対し、その任意の協力を得て、質問等の警戒活動を実施しているとのことである。

六について

 警察庁としては、東京都公安委員会及び警視庁においては、条例等の規定に従った警察活動が行われているものと考えている。