質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四○号

内閣参質一六九第一四○号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出不測時の食料安全保障マニュアルに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出不測時の食料安全保障マニュアルに関する質問に対する答弁書

一について

 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、食料・農業・農村基本計画(平成十七年三月二十五日閣議決定)に基づき、国内外の食料の需給動向を踏まえ、毎年度その実効性を点検し、必要に応じて見直しを行うこととしている。

二について

 「不測時の食料安全保障マニュアル」に基づき、国民の食生活に重大な影響を生じる可能性がある場合には、農林水産省に対策本部を設置し、農林水産省が講ずべき対策の実施等に当たることとしており、さらに、政府一体となった体制を整備する必要がある場合には、政府全体の対策本部を設置し、食料の安定供給の確保のため政府一体となって取り組むべき対策を決定することとしている。具体的には、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)に基づき、適正かつ円滑な供給の確保のための指示、割当て・配給の実施等の措置を講ずることなどにより、不測の事態の内容に応じ、適切な対応を行うこととしている。