質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三九号

内閣参質一六九第一三九号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員福島みずほ君提出外国人学校等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出外国人学校等に関する質問に対する答弁書

一の1から3までについて

 文部科学省としては、学校基本調査において、外国人児童生徒、外国人学校等について、どのような調査項目を設定し、どのような集計を行うかなどについては、我が国の教育施策の企画及び立案に必要な基本的な範囲で、調査対象である学校現場の負担も勘案しつつ、決定しているところである。外国人児童生徒に係る施策を行う上で必要が生じた場合には、その都度、日本語指導が必要な外国人児童生徒数や一部の地方公共団体における学齢相当の外国人の就学状況等について調査を行うなど、学校基本調査以外の方法による外国人児童生徒等の実態把握にも努めているところである。なお、我が国の公立の義務教育諸学校においては、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。

二について

 小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)においては、「海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと」とされ、また、中学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第百七十六号)においては、「海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと」とされているが、当該記述にある「海外から帰国した児童など」及び「海外から帰国した生徒など」には、外国人の児童及び生徒も含まれている。

三について

 在留外国人統計については、昭和五十九年に出入国・在留管理に係る事務の合理化を図る観点から外国人登録に関する記録のうち必要最小限の事項を電算機処理化した上でこれを作成することとしたが、この際、在留外国人の出生地については電算入力項目とならなかったことから、昭和六十年版以後の在留外国人統計では出生地別の在留外国人の数が集計されていない。
 法務省としては、御指摘の「日本生まれ」の在留外国人数の集計については、システムの改修が必要となるため、直ちにこれを行うことは困難であると考えているが、御指摘も踏まえ、今後の検討課題としたいと考えている。