質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三七号

内閣参質一六九第一三七号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員近藤正道君提出食品着色料の使用規制の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出食品着色料の使用規制の改正に関する質問に対する答弁書

 厚生労働省としては、本年二月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において、御指摘のサウサンプトン大学の研究はそれだけをもって直ちに当該着色料が子供に重大な影響を与えることを示すものではないとの精神医学等の専門家の意見がある旨の報告を行うとともに、四月の同部会において「全体的な根拠の重要度や相当な不確実性を考慮すれば、御指摘の研究から得られた知見は御指摘の着色料等の一日許容摂取量を変更する根拠にはならない」旨の発表を欧州食品安全機関が行ったこと及び同発表も踏まえて、今回、特段の対応を行わないこととしたい旨の報告を行ったが、同部会の委員からは特段の意見がなかったところであり、現時点においては、御指摘のような使用規制を行うことは考えていない。
 なお、御指摘の国立医薬品食品衛生研究所の食品安全情報においては、英国食品基準庁の理事会が御指摘のような内容について大臣に対し助言することに合意した旨を述べているのみであり、欧州連合や英国が御指摘の着色料の使用規制を行うことを決定しているわけではない。