第169回国会(常会)
答弁書第一三六号 内閣参質一六九第一三六号 平成二十年六月十日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員又市征治君提出市町村合併に伴う不利益人事と市公平委員会の職責放棄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員又市征治君提出市町村合併に伴う不利益人事と市公平委員会の職責放棄に関する質問に対する答弁書 一及び五について お尋ねについては、事案の詳細を承知しておらず、現在訴訟係属中の事案でもあることから、お答えすることは差し控えたい。 二について 新設合併の際であるか吸収合併の際であるかにかかわらず、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十九条第一項に規定する不利益な処分については、同法第四十九条の二第一項の規定に基づき、人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てをすることができるものである。 三について 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第九条第二項の規定に違反している事例については承知しておらず、御指摘のような調査・検証を行う必要があるとは考えていない。 四について 公平委員会は、中立的かつ専門的な人事行政機関として任命権者の任命権の行使をチェックする機能を有し、勤務条件に関する措置要求の審査、不利益処分の不服申立ての審査、職員の苦情処理等の事務を処理する行政機関であると考えている。 |