質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三五号

内閣参質一六九第一三五号
  平成二十年六月十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出軍用車両有料道路通行証明書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出軍用車両有料道路通行証明書に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍の公務のために使用される車両については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されないものと解されており、米軍における軍用車両有料道路通行証明書の発給は、米軍の公務のために使用される車両に対し行われるべきものと考える。

二及び三について

 沖縄県を含め、我が国における米軍の施設及び区域において米軍の構成員等が貸出しを受けている車両の車種、車両番号及び車両台数については、米側に照会しているところである。

四について

 平成十七年度から平成十九年度までの間において、沖縄自動車道(那覇空港自動車道を含む。)を通行し、日米地位協定第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されなかった米軍の車両の延べ台数及び我が国が補償した有料道路通行料金の金額は、平成十七年度が約二十三万台、約二億千九百万円、平成十八年度が約二十三万台、約二億九百万円、平成十九年度が約二十二万台、約一億九千六百万円である。

五について

 米軍の公務のために使用される車両については、日米地位協定第五条2の規定に基づき有料道路通行料金が課されないものと解されており、米軍の構成員等が個人で所有する車両であっても、かかる目的において使用される場合には、軍用車両有料道路通行証明書が発給されているものと承知している。

六について

 米軍における軍用車両有料道路通行証明書の発給手続については、米側から、横田飛行場では、各部隊の車両運行管理者が使用者に発給していると聞いているが、その他の米軍の施設及び区域における軍用車両有料道路通行証明書の発給手続については、米側に照会しているところである。
 また、未使用の軍用車両有料道路通行証明書については、その発給を受けた者から車両運行管理者に返納されるものと承知している。

七について

 お尋ねの「在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、軍用車両有料道路通行証明書が米軍の公務のために使用されたものではないと思われるような場合の我が国政府の対応については、個別具体的な事案に応じ、当該発給をめぐる具体的状況等を踏まえて判断する必要がある。