質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三〇号

内閣参質一六九第一三〇号
  平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出市町村の合併に伴う市街化区域と市街化調整区域との区分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出市町村の合併に伴う市街化区域と市街化調整区域との区分に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のとおり、一の市町村の区域内に複数の都市計画区域が指定されている場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分(以下単に「区域区分」という。)を定める区域と定めない区域が併存することがある。

二から五までについて

 都市計画法第七条第一項ただし書の「区域区分を定めるものとする」との規定は、同項各号に掲げる都市計画区域について区域区分を定める義務を課すものであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域についても区域区分を定める必要がある。これは、指定都市においては、人口や都市機能が集積しているため市街化の圧力が強く、又は人口や都市機能が集積していくことにより市街化の圧力が強まる蓋然性が高く、一体的かつ計画的に市街化を図る必要性があるためであり、お尋ねの「広大な中山間地域を含む政令市が生まれ」た場合、「合併により政令市になった場合であって、旧市町村の都市計画区域が「既成市街地」、「近郊整備地帯」のいずれにも含まれない場合」等においても同様である。この考え方は、区域区分を定めることが義務付けられる都市計画区域を指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域等と定めた、平成十二年の都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)等による改正当時から変わるものではない。したがって、お尋ねのように「法令解釈によって対応」することはできず、また、現時点において改正が必要であるとは考えていない。