質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二九号

内閣参質一六九第一二九号
  平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員内藤正光君提出インターネット上の違法・有害情報対策と電気通信事業法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員内藤正光君提出インターネット上の違法・有害情報対策と電気通信事業法に関する質問に対する答弁書

一について

 電話、電子メール、インターネット等を用い、自由に通信を行うことが社会生活にとって必要不可欠なものとなっていることから、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)において、電気通信事業者等に一定の義務を課し、通信の秘密を保護している。

二について

 電気通信事業者は、電気通信設備の安全性の確保や利用者への課金などのため、通信履歴を記録・保存しているが、通信内容はもちろんのこと、通信履歴についても電気通信事業法第四条に規定する通信の秘密として保護の対象となることから、その漏えい等の危険があることを勘案すれば、通信履歴の記録・保存は必要最小限にとどめるべきと考える。

三について

 犯罪捜査を容易にするため、電気通信事業者の業務に必要な範囲を超えて長期間一律に通信履歴を保存させるべきとの意見があることは承知しているが、通信履歴の保存の在り方も含め、違法情報対策として何が必要かは慎重に検討する必要があると考えている。