質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二八号

内閣参質一六九第一二八号
  平成二十年五月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山内徳信君提出文化庁のジュゴン保護政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山内徳信君提出文化庁のジュゴン保護政策に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 文化庁としては、沖縄近海におけるジュゴンの生息地等について独自に詳細な調査を行ったことはないが、環境省が平成十三年度から十七年度までの間に実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」においては、文献調査及び聞き取り調査に協力し、同省からその結果について情報提供を受けるなど、ジュゴンの保護に関する情報交換や意見交換を適宜行っているところである。

二について

 文部科学省としては、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条の規定により、ジュゴンを天然記念物に指定し、捕獲を始めとする現状変更等の規制の対象とし、その保護を図っているところである。

三について

 文化庁としては、現在のところ、ジュゴンに関する調査の実施は予定していない。

五について

 防衛省では、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に沿った調査を実施しているところであり、現時点では、普天間飛行場代替施設の建設について、文化財保護法第百六十八条第二項の規定による文化庁長官の同意を求める手続を行っていない。

六について

 ジュゴンについては、文化財保護法その他の法令に基づいた適切な保護が図られるべきものと考えている。