質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二七号

内閣参質一六九第一二七号
  平成二十年五月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山内徳信君提出米海兵隊施設・区域キャンプ・シュワブ等への立ち入り作業許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山内徳信君提出米海兵隊施設・区域キャンプ・シュワブ等への立ち入り作業許可に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 防衛省においては、一般に、建設工事等を行うに当たって設置する監督業務用の事務所については、業務を効率的かつ安全に行うため、作業現場に近接した場所に設置しているところであるが、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に沿った調査等についても、キャンプ・シュワブ内に監督業務用の事務所を設置し、沖縄防衛局(平成十九年八月三十一日以前は那覇防衛施設局。以下同じ。)の職員及び調査委託先の調査員等が当該施設・区域内に立ち入り、所要の作業を行っているところである。
 防衛省においては、これらの設置、立入り等については、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って必要な都度、米側から許可を得て行っているところである。

三について

 沖縄防衛局が普天間飛行場代替施設建設事業に係る現況調査を平成十九年四月から実施するに当たり、海上保安庁においては、建設予定場所及びその周辺海域における安全及び治安の確保のため、器材の整備、適当な場所の確保等必要な体制を整えることとした。
 防衛省においては、海上保安庁がこのような体制をキャンプ・シュワブ内において整えることが、普天間飛行場代替施設建設事業の円滑な実施に資すると判断し、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って米側から許可を得たものである。

四及び五について

 一及び二について及び三についてで述べたとおり、政府としては、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たり行っている立入り等については、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って必要な都度、米側から許可を得て行っているところである。
 米側との間で交わした文書の具体的内容等については、両国政府の合意なしにこれを公にすると米側との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。

六の1及び4について

 海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項において規定されているとおり、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としており、また、同法第五条各号に掲げる事務をつかさどっているところ、沖縄防衛局による普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しては、建設予定場所及びその周辺海域において必要があると認められる間、海上の安全及び治安を確保するための業務を行うこととしている。

六の2及び3について

 海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を迅速かつ適切に行うため、海上保安部署等のみならず、他に適当な場所が確保できる場合には、当該場所からも出動することとしているが、三についてで述べたとおり、防衛省において、平成八年十二月二日に日米合同委員会において承認された手続に従って米側からキャンプ・シュワブの使用について許可を得たことから、当該施設・区域も使用することとしたものである。

六の5について

 お尋ねについては、使用したことがある。