第169回国会(常会)
答弁書第一二一号 内閣参質一六九第一二一号 平成二十年五月十六日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員糸数慶子君提出不発弾処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員糸数慶子君提出不発弾処理に関する質問に対する答弁書 一について 平成二十年四月七日に沖縄県浦添市で発見された砲弾のうち、化学弾である可能性を排除できない砲弾(以下「本件砲弾」という。)については、同年五月八日午前十時二十分から午後四時五分まで及び同月九日午前十時から午後二時二十五分まで、密封容器への収納が発見現場において行われ、同月十日午前八時から午前十一時まで、国道五十八号線等を通って沖縄県が保有する保管庫への移送が行われた。収納、移送等の実作業にかかった日数及び延べ人員は、それぞれ、三日間、五十二人である。 二について お尋ねの処理については、引き続き関係省庁間で調整することとしている。 三について 本件砲弾は、迫撃砲弾として、米国において千九百四十三年に製造されたM五十七砲弾であり、外形等からは通常弾である液体発煙弾か化学弾のいずれかであると、現時点において認識している。 四について 防衛省においては、本件砲弾を収納する密封容器を保有していなかったことから、当該容器を現に保有するとともにその取扱いに精通している民間企業に収納、移送等の役務(以下「本件役務」という。)を委託したものである。 五について 御指摘の契約方式は、本件役務を速やかに行う必要があったことから、随意契約としたものである。 六について 契約先は、株式会社神戸製鋼所である。 七について お尋ねの「契約等の細目」が具体的に何を指しているのかは必ずしも明らかでないが、本件役務に係る経費を要求するに当たって作成された「沖縄県浦添市内で発見された砲弾の移送等役務に係る所要経費について」と題する書類(以下「積算内訳」という。)における経費の区分等は、本件役務に係る仕様書の内容に沿ったものであり、適正であると考えている。 八及び九について お尋ねの「一般的な化学物質の処理」の具体的内容が必ずしも明らかでないが、本件役務は、化学剤に関する高度な知見を要し、極めて特殊な環境下での作業を実施するものであり、かつ、積算内訳における指揮者と安全管理者の人件費は、民間企業の技術経費等を含むものであることから、当該人件費の額は適正であると考えている。 十について 株式会社神戸製鋼所は、本件役務に係る作業を行うに当たって、指揮者及び安全管理者を置いているが、両者は、専門機関による化学兵器の処理等に関する講習を受講しており、現場において、指揮者は、作業全体の取りまとめを行い、安全管理者は、作業員への指導、化学剤の漏出に対する安全確認等を行った。 十一について 沖縄県に駐留する在日米軍、在日米国大使館、米国防省等に対して、砲弾の種類の特定に必要な情報提供を要請し、沖縄県に駐留する在日米軍から要員が発見現場に派遣され、本件砲弾の調査が行われるなど、米国とは密接に連携している。 十二について 個別具体的な事案ごとに関係省庁において決定していくこととしており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 |