質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一六九第一一七号
  平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出コンタクトレンズ販売会社と眼科医に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出コンタクトレンズ販売会社と眼科医に関する質問に対する答弁書

一について

 医師は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)上、医療及び保健指導を掌るものである。そのような業務の一環として、眼科医が、自ら患者を診察し、その結果に基づき、御指摘のようにコンタクトレンズの度数、サイズ等の仕様を指示する場合もあれば、これらを兼ね備えた特定の種類のコンタクトレンズの使用を指示する場合もあると考えられ、いずれも医師法に基づく業務の遂行であると解される。なお、医師法その他の法律には、眼科医に対して、特定の種類のコンタクトレンズの使用を指示することを規制するような規定はない。

二について

 医師以外の者がコンタクトレンズの処方のための検眼(以下「検眼」という。)やその使用についての医学的な指導・助言を行うことは、医師法上禁止されているが、その者が視能訓練士等の資格を有する場合には、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)等の規定に基づき、検眼を行うことができる。
 なお、医師以外の者であっても、コンタクトレンズの使用について、医学的な指導・助言以外の一般的な指導・助言を行うことは、医師法上禁止されていない。

三について

 「コンタクトレンズ会社に付属する形で眼科医がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、コンタクトレンズ会社と眼科医の関係について調査や検討は行っていない。