質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一三号

内閣参質一六九第一一三号
  平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員川上義博君提出我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川上義博君提出我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問に対する答弁書

 帰化については、その許可の条件の一つとして、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号において、「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」と定められている。一方、永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条において、その要件が定められているが、いわゆる居住要件について明示的には定められていない。
 しかしながら、法務省としては、同条第二項に定める「その者の永住が日本国の利益に合する」という永住許可の要件についての該当性を判断するに当たり、在留年数を考慮要素の一つとしている。すなわち、外国人が多様な形態で我が国に在留していることにかんがみ、在留年数を原則として十年以上としつつも、その在留の態様に応じて、一定の要件を満たす日本人、永住者及び特別永住者の配偶者及びその実子については一年以上、「定住者」の在留資格をもって在留する者については五年以上、難民の認定を受けた者についてはその認定後五年以上の在留年数で足りるなどとしているものである。このような制度の運用を踏まえれば、永住許可の考慮要素としての在留年数の原則として十年以上という要件と、帰化の五年以上という要件とを直接比較することは、必ずしも適当ではないと考えられる。