質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一一号

内閣参質一六九第一一一号
  平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出在日米軍脱走兵逮捕への協力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出在日米軍脱走兵逮捕への協力に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 警察において、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)から逮捕の要請があった脱走兵を発見したときは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十八条第一項の規定により、当該者を逮捕し、同条第三項の規定により、当該者を合衆国軍隊に引き渡すこととなる。
 御指摘の「良心的脱走」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、警察が合衆国軍隊に引き渡した脱走兵の脱走に至る動機等については、合衆国軍隊において適切に吟味されるものと承知しており、合衆国軍隊の規律に服すべき脱走兵の逮捕及び引渡しの措置については、御指摘の日本国憲法前文の趣旨を踏まえたとしても、人権上又は人道上特段の問題があるとは考えていない。