質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇六号

内閣参質一六九第一〇六号
  平成二十年四月二十五日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問に対する答弁書

 金融庁は、保険会社が作成した約款の審査に当たり、保険業法(平成七年法律第百五号)及び保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)に定められた基準に基づき審査を行っているところである。
 具体的には、保険業法第五条第一項第三号において、保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること、保険契約の内容に関し特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、保険契約の内容が公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること、保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること、その他内閣府令で定める基準に適合するものであること、との基準が定められている。
 その他内閣府令で定める基準については、保険業法施行規則第十一条において、保険契約の内容が保険契約者等の需要及び利便に適合した妥当なものであること、電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して保険契約の締結の手続を行うものについては、当該手続の遂行に必要な事項について保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること、保険契約の解約による返戻金の開示方法が保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること、などが定められている。
 なお、これらの基準に基づき約款の審査を行うに際しては、金融庁が定めた「保険会社向けの総合的な監督指針」における「保険商品審査上の留意点等」に記載された事項に留意することとしているところである。