質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第九四号

内閣参質一六九第九四号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出在沖米軍の提供施設外における訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出在沖米軍の提供施設外における訓練に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 沖縄県名護市に所在する安部オール島(以下「安部オール島」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)及び同条4(b)の規定に基づきアメリカ合衆国(以下「米国」という。)が使用を許されている施設及び区域ではない。
 平成二十年三月二十日に安部オール島において米国軍隊(以下「米軍」という。)のヘリコプターが離着陸していたとされる事案(以下「安部オール島の事案」という。)に関し、沖縄防衛局から沖縄県に駐留する在日米海兵隊(以下「在沖米海兵隊」という。)に事実関係を確認したところ、在沖米海兵隊から、同日、米海兵隊所属のヘリコプターが安部オール島において離着陸したことは事実であるが、これは訓練ではなく、誤って行われたものであり、今後、このようなことがないようにしたいとの回答があった。政府としては、沖縄防衛局を通じて、在沖米海兵隊に対して、再発防止の徹底について申入れを行うとともに、外務省から在京米国大使館に対しても同様の申入れを行っている。

四から六までについて

 国立沖縄工業高等専門学校の敷地は、日米地位協定第二条1(a)及び同条4(b)の規定に基づき米国が使用を許されている施設及び区域ではなく、また、その上空も、米軍が使用する空域として設定されているものではない。
 平成二十年四月三日に国立沖縄工業高等専門学校上空において米軍のヘリコプターがホバリングを行っていたとされる事案(以下「名護市上空での事案」という。)に関し、沖縄防衛局から在沖米海兵隊に事実関係を確認したところ、同日、米海兵隊のヘリコプターが同校近傍のキャンプ・シュワブ内を訓練のため飛行していたが、同校上空でのホバリングは行っていないとの回答があった。政府としては、沖縄防衛局を通じて、在沖米海兵隊に対して、地元住民に対し不安を与えることがないよう、引き続き公共の安全に妥当な考慮を払うよう求めたところである。

七について

 安部オール島の事案については、政府としては、一から三までについてで述べたとおり、米側から、訓練としてではなく、誤って行われたものであるとの説明を受けており、政府から米側に対して、再発防止の徹底を申し入れている。また、名護市上空での事案については、四から六までについてで述べたとおり、米側から、キャンプ・シュワブ内を訓練のため飛行していたとの説明を受けている。政府としては、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは当然であると考えている。