質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一六九第九二号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出広告収入を利用した自動車運送サービス事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出広告収入を利用した自動車運送サービス事業に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのサービスは、他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送するという点において、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の対象となり得るが、同法では、有償でこのような運送を行う場合においてのみ、同法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業として具体的な規制等の対象としており、当該サービスが、運送の対価を徴収せず無償で旅客を運送する場合は、旅客自動車運送事業に該当せず、当該事業を営む際に適用される同法の具体的な規制等の対象とはならない。
 なお、お尋ねの広告収入がいかなる名目による収入であるかにかかわらず、当該収入が社会通念上相当とされる広告収入の水準を超えるなど、実質的に旅客の運送に対する対価と認められる場合は、お尋ねのサービスは有償で旅客を運送しているものと判断され、旅客自動車運送事業に該当し、同法の具体的な規制等の対象となる。

二について

 お尋ねのサービスは、自動車を使用して旅客を運送するという点においては、国土交通省の所管となる。

三について

 一についてで述べたとおり、お尋ねのサービスが、運送の対価を徴収せず無償で旅客を運送する場合は、旅客自動車運送事業を営む際に適用される道路運送法の具体的な規制等の対象とはならず、したがって、お尋ねの1から4までの場合について特段の違いは生じない。
 なお、お尋ねの登録料がいかなる名目で徴収されるものであるかにかかわらず、当該登録料がその金額の水準、徴収の方法の点で実質的に旅客の運送に対する対価と認められる場合は、お尋ねのサービスは有償で旅客を運送しているものと判断され、旅客自動車運送事業に該当し、同法の具体的な規制等の対象となる。