質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第九一号

内閣参質一六九第九一号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出那覇市の地域再生計画の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出那覇市の地域再生計画の認定に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)に規定する地域再生計画については、「円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること」(同法第五条第六項第三号)が認定基準となっているが、これについては、同法第四条第一項の「地域再生基本方針」(平成十七年四月二十二日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、事業の主体が特定されているか、及び事業の実施スケジュールが明確であるかをもって判断している。
 御指摘の那覇市が作成した地域再生計画である「周辺環境調和型『亜熱帯庭園都市』による地域活力の再生」(以下「那覇市計画」という。)についても、これらの要件を満たしているものと判断したため、同法第五条第六項に基づき、認定したところである。那覇市計画については、現時点において、認定基準に適合しなくなったとは考えていないが、同項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)については、必要に応じ、その実施の状況の把握に努めてきているところであり、那覇市計画についても必要に応じて同市に対して報告を求める等適切な対応を行ってまいりたい。

三について

 地域再生法に規定する地域再生計画については、「基本方針に適合するものであること」(同法第五条第六項第一号)が認定基準となっているが、これについては、基本方針に基づき、「地域再生の意義及び目標」に適合しており、かつ、「地域再生計画の認定手続」に定められた事項にのっとっているかどうかをもって判断している。那覇市計画についても、これらの要件を満たしているものと判断したため、同項に基づき、認定したところであり、当該認定は適切であったと考える。

五について

 那覇市が所有する土地の処分については、同市において適正に行うべきものであると考える。なお、認定地域再生計画については、必要に応じ、その実施の状況の把握に努めてきているところであり、那覇市計画についても必要に応じて同市に対して報告を求める等適切な対応を行ってまいりたい。