質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一六九第九〇号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員喜納昌吉君提出沖縄のガソリン税に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員喜納昌吉君提出沖縄のガソリン税に関する再質問に対する答弁書

一について

 現在、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税(以下「揮発油税等」という。)は、揮発油一リットル当たり、それぞれ二十四円三十銭及び四円四十銭である。
 軽油には、揮発油税等は課されていない。

二について

 御指摘の措置の取扱いについては、政府として揮発油税等の暫定税率を含む税制改正法案を国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところであり、まずは国会における法案審議の動向を見極めてまいりたい。