質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一六九第八六号
  平成二十年四月八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員川上義博君提出我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川上義博君提出我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問に対する答弁書

 永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項において、その許可要件が定められており、このうち「その者の永住が日本国の利益に合する」との要件の判断に当たっては、在留年数についても考慮要素の一つとしている。在留年数については、これまでに見直しを行ってきており、現在では、一律に十年以上の在留年数を求めることなく、在留の態様に応じて、例えば、一定の要件を満たす日本人、永住者及び特別永住者の配偶者及びその実子について一年以上、「定住者」の在留資格をもって在留する者について五年以上、難民の認定を受けた者について認定後五年以上の在留年数で足りるなどとしているところである。
 なお、法務省においては、永住許可に係る透明性を確保する観点から、平成十八年に「永住許可に関するガイドライン」を策定し、在留年数に係る基準を含め永住許可の要件について公表したところである。