質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第八二号

内閣参質一六九第八二号
  平成二十年四月四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員近藤正道君提出原子炉立地審査指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出原子炉立地審査指針に関する質問に対する答弁書

一について

 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(平成十八年九月十九日原子力安全委員会決定。以下「新耐震指針」という。)の解説においては、「「活断層」とは、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のある断層をいう。」としている。

二について

 「原子炉立地審査指針」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定。以下「立地指針」という。)においては、活断層という文言を用いていないが、新耐震指針並びにその前身である「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十三年九月二十九日原子力委員会決定。以下「昭和五十三年耐震指針」という。)及び「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「昭和五十六年耐震指針」という。)においては、発電用原子炉施設の敷地周辺の活断層の性質等を考慮して基準地震動を策定するとしている。

三について

 昭和五十三年耐震指針については原子力委員会月報(通巻第二百六十五号)において、昭和五十六年耐震指針については原子力安全委員会月報(通巻第三十四号)等において、新耐震指針については原子力安全委員会ホームページ等において、それぞれ公表することにより、電気事業者に周知しているところである。

四について

 発電用原子炉施設が「活断層の上」にあることのみをもって立地指針に不適合となるものではない。なお、発電用原子炉施設の耐震安全性については、新耐震指針等に基づいて、活断層が発電用原子炉施設にどのような影響を及ぼすか、また、それに対してどのような耐震安全設計を講じるかを厳格に評価した上で、判断するものである。

五について

 お尋ねの「活断層の上」とは、発電用原子炉施設の設置許可時において確認されている活断層のうち耐震設計上考慮すべきものが、当該施設の設置地盤表面上に表われている地点の直上のことを示している。なお、「地震の原因となる活断層の上には作らない」とは、当該地点の直上には、耐震安全上重要な施設の建設を避けるということを示している。

六について

 発電用原子炉施設が「活断層の上」にあることのみをもって立地指針に不適合となるものではない。なお、新たな知見により、仮に耐震設計上考慮すべき活断層の存在が判明した場合には、新耐震指針等に基づいて、発電用原子炉施設の耐震安全性の確認をすることとなり、仮に耐震安全上問題がある場合には、必要な措置を講じることとなる。