質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第七八号

内閣参質一六九第七八号
  平成二十年四月一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出小農いじめの農政改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出小農いじめの農政改革に関する質問に対する答弁書

一について

 水田・畑作経営所得安定対策の申請手続の簡素化等については、御指摘の平成十八年十月二十六日時点では、既に制度発足後最初の手続となる平成十九年産の対象農産物に係る加入申請等の受付を開始しており、その段階での手続の変更は実務上の混乱を生じさせることが想定されたため、当該加入申請等の状況や各地域の農業者等の意見を踏まえた上で行うこととしたところである。

二について

 お尋ねの「事務補助員を雇っているケース」が何を指すのかが必ずしも明らかではなく、また、農地・水・環境保全向上対策において、市町村と協定を締結し、活動を行っている組織(以下「活動組織」という。)に対して調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

三について

 農地・水・環境保全向上対策については、平成十九年十二月二十一日に開催された農政改革三対策緊急検討本部において、平成十九年度における事業の実施状況に関する報告項目等を見直すことを決定し、報告書等の作成事務を軽減したところであり、このことについて、各地方支分部局等を通じて、各道府県及び各活動組織に周知徹底を図っている。

四の1及び2について

 事務手続の簡素化は、更に活動組織が取り組みやすくするため多くの活動組織からの強い要請を受けて実施したものであり、迅速に活動組織の事務を軽減するため、平成十九年度の報告書類から適用できることとしたものである。

五について

 水田・畑作経営所得安定対策及び農地・水・環境保全向上対策の事務手続については、今後とも可能な限り農業者の利便が図られるよう、必要に応じて、適時適切に見直してまいりたい。

六、十及び十一について

 集荷円滑化対策への加入を米穀の生産調整の助成等の交付要件としたのは、平成十六年度からである。
 平成十六年度からは、米穀から他の作物への作付けの転換を図る産地づくり対策及び豊作による過剰米を米穀の需給に影響を与えることなく処理する集荷円滑化対策を措置したところであり、これらによる米穀の需給調整の実効性を確保するためには、生産段階から出荷段階の対策を一体的に講じることが有効であることから、集荷円滑化対策への加入を米穀の生産調整の助成等の交付要件としたものである。

七について

 米穀の生産調整方針(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五条第一項に規定する生産調整方針をいう。以下同じ。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる者に係る生産数量又は出荷数量の規模に関する要件を引き下げたのは、米穀の生産数量又は出荷数量が二十トン未満である農業者が自ら生産調整方針を作成することを可能とすることによって米穀の生産調整の実施者を増やすことを目的とするものである。

八及び九について

 生産調整方針の認定の申請や集荷円滑化対策の契約締結については、ひな形を活用したり郵送による手続を可能にしたりするなど、手続の簡略化に努めている。

十二について

 生産調整方針への参加に当たり、生産調整方針の作成者への出荷は義務付けられておらず、生産調整方針への参加者が生産調整方針の作成者との間で米穀の取引を行う必要はない。